田邊不動産鑑定株式会社 Tanabe Real Estate Appraisal Corporation

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ポイント1 相続税申告後の還付「更正請求」や「嘆願申請」の根拠になります。

こんなときに・・・

既に行った申告で法定期限から1年以内であれば、申告額が過大であったと客観的・合理的に説明できる根拠(不動産鑑定評価書)を添えて、減額の「更正請求」が可能です。

ポイント2 「底地・借地」の売買、交換や「地代・家賃」の改定協議のとき、公正中立な資料として役に立ちます。

こんなときに・・・

1 借地権、底地の適正な時価はいくらか。借地の更新時期が近くなったが更新料をどう決めていったらよいか。借地権者に底地を譲渡する=完全所有権に復帰するときの、合理的な「割増価額」(増分価値)など
1 適正な新規地代・家賃額。
現在の地代は低すぎる(高すぎる)と思うので、適正な地代に改めたいのだが。

ポイント3 様々な目的により不動産の時価や最も良い活用方法を知りたいとき、わかりやすく客観的な鑑定評価書・アドバイスで、判断を助けます。

こんなときに・・・

1 隣接者との売買、第三者との交換、共有不動産の分割のため。
2 資産状況の診断、資金繰りの参考のため。
3 相続財産の公平な分割のため。
4 会社設立のため個人所有の不動産を現物出資するので、評価額を決めたい。
5 マイホーム、低・未利用地、稼働中アパート等の正味売却見込額、有効活用方法や資産の組み替えのご提案。
約20年間、不動産開発・土地区画整理事業にたずさわってきました。業者のセールストークは自社の優れている点に力が入ります。