田邊不動産鑑定株式会社 Tanabe Real Estate Appraisal Corporation

お問い合わせ
概算評価のご相談はこちら

税理士事務所・法人様

ポイント1 相続税の評価減・申告後の「更生請求」などの根拠になります。

こんなときに・・・

1 面積500㎡以上の大きい土地、市街化調整区域内、傾斜地崖地、不整形地、道路付け難あり、排水関係、埋蔵文化財、高圧線下地等、難ありの「クセのある土地」ほど、評価減の可能性が高いです。
2 市街化山林で、急傾斜、形状などから多額の造成工事費がかかると思われるとき。
3 無道路地の市街化農地。前面道路の幅員が狭く、開発許可取得が難しいと思われるとき。
4 道路付けが良好のため、広大地評価の適用が否認されたが、 規模が大きく購入者は宅地開発業者に限られる。しかし、路線価評価額は業者の仕入れ値を上回り、買い手がいないと思われるとき。
5 借地権が戻る可能性はほとんどない、しかも地代は著しく低いのに値上げ困難な「底地」の申告価額が、市場価格より高いと思われるとき。

ポイント2 認定課税の回避のため「適正な時価」を証明します。

こんなときに・・・

1 決算対策で行う個人と個人所有の会社間、関連会社間の不動産売買・交換の対価が、「適正な時価」かどうか、目配りが必要なとき。
1 相続対策で親子間、個人と関連会社間の不動産売買等のとき。
1 個人所有地にある個人所有の会社の建物に発生している「税務上の借地権」の評価が必要なとき。(建替え・売却の検討で)

ポイント3 合理的な決算を裏付けする資料になります。

こんなときに・・・

1 保有不動産について、「適正な時価」に基づく評価損失を計上し、課税所得を低減させるとき。
2 減損会計等法令により時価評価が必要なとき。
3 株主へ不動産の売買・交換価格や評価額が適切であることを説明するとき。
4 担保提供物件の適正な時価を把握したいとき。
5 事業用不動産、低・未利用地等の売却見込額。有効利用方法の検討など。

ポイント4 不動産の「適正な時価」評価に関するリスクを回避できます。